お知らせ
2026年02月09日
「こども性暴力防止法(通称)」の施行に伴う実習に関する対応について
学校や保育所等に在籍する児童生徒等の安全と権利を守るため、令和6年6月に「こども性暴力防止法(正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」が制定され、令和8年12月25日に施行となる予定です。
この法により、教育・保育等に携わる者(教員、保育士、実習生など)について、特定性犯罪前科の有無を確認する制度(犯罪事実確認)が導入されます。これに伴い、学外での実習に参加する学生にも影響が生じる可能性があります。
ついては、本学では、以下の資料のとおり対応しますので、ご承知おきください。
この法により、教育・保育等に携わる者(教員、保育士、実習生など)について、特定性犯罪前科の有無を確認する制度(犯罪事実確認)が導入されます。これに伴い、学外での実習に参加する学生にも影響が生じる可能性があります。
ついては、本学では、以下の資料のとおり対応しますので、ご承知おきください。
発行部署:教務・学生室
