教員紹介

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塩見 佳也SHIOMI Yoshinari

准教授

  • 文化政策学部 文化政策学科
  • 大学院 文化政策研究科
キーワード:
営業の自由、カール・シュミット、都市再生・地方創生
出身地 岡山市
学歴 九州大学大学院法学府博士後期課程単位取得退学
学位 修士(法学)(九州大学、2002年)
経歴
  • 九州大学法学研究院助手(助教)(2006年から2008年)
  • 九州大学法学研究院研究員(2008年から2018年)
  • 東海大学現代教養センター(スチューデント・アチーブメント・センター)准教授(2018年から2022年)
  • 静岡文化芸術大学准教授(2022年から)
担当授業分野 行政法、憲法、情報法
研究分野 国法学
研究テーマ 経済的自由権、ドイツ国法学(カール・シュミットを中心とする)、市場秩序と法規制の関係、都市法
研究業績 著書
  • 粟屋剛・山下登・宍戸圭介・加藤穣 編著『生命倫理学講義スライドノート/医療と法 第3版』所収「人間の尊厳」、「法学の基礎」(ふくろう出版、2015年)ISBN: 9784861866739
  • 林田幸広・土屋明広・小佐井良太・宇都羲和編著『作動する法/社会』所収「『営業の自由』に対する行政規制における情報の機能」(ナカニシヤ出版、2021年)ISBN: 9784779515286
  • 小林直三・大江一平・薄井信行編『判例で学ぶ憲法』所収「平和主義と安全保障」、「内閣と地方自治」、「経済的自由権」(法律文化社、2022年)ISBN: 978-4-589-04205-7
論文・解説
  • 「初期カール・シュミットの法適用論―『法律と判決』(1912)を素材として―」(単著、『九大法学』89号、九大法学編集委員会編、2004年)
  • 「カール・シュミットにおける政治・法の区分論―「法律の一般性」要件論を軸に―」(単著、九州大学大学院法学府・同博士後期課程単位取得認定及び助手任用審査論文、2005年)
  • 「カール・シュミットの公法学における「サヴィニーの実証主義」」(単著、『法政研究』76巻3号、九州大学法政学会編、2006年)
  • 「空知太神社公有地無償使用住民訴訟 最高裁大法廷判決平成22年1月20日民集64巻1号1頁」(単著、『法政研究』78巻2号、九州大学法政学会、2011年)
  • 「中国『優生優育』政策」(共著:于令零、塩見佳也、加藤穣、宍戸圭介、池澤淳子、粟屋剛、『生命倫理』Vol.24No.1、日本生命倫理学会、2013年)
  • 「機能性表示食品制度によるガバナンスと公法学の役割-食品表示法関連諸法をめぐって-」(共著:塩見佳也、守川耕平、『兵庫大学論集』21号、兵庫大学、2016年)
  • 「植物発酵食品『天生酵素』のラット胃炎・胃潰瘍モデルに対する効果―補完食品的利用の可能性を探る―」(共著:守川耕平、中西雅寛、塩見佳也、岡野哲郎、『東海学院大学研究年報(4)』東海学院大学、2019年)
  • 「「憲法問題」としての金融危機~緊急事態条項をめぐる憲法改正の動向とカール・シュミットの「憲法破棄」論」(単著、『IISIAマンスリー・レポート』2021年5月号、株式会社原田武夫国際戦略情報研究所編、2021年)
翻訳
  • (三島淑臣監訳)ノルベルト・ブリースコルン著「法服従」、『法の理論22』(成文堂、2003年)、ISBN: 9784792303600
  • (古賀敬太、佐野誠監訳)アゴスティノ・カリーノ著「カール・シュミットとヨーロッパ法学」、シャンタル・ムフ編著『カール・シュミットの挑戦』(風行社、2006年)ISBN: 9784938662851
所属学会・団体 日本公法学会、日本法哲学会、日本生命倫理学会、地域デザイン学会

メッセージ

企業等へのメッセージ

我が国は、天変地異・少子高齢化・出口が見えない異次元量的緩和政策の展開・国際収支の悪化など、世界的に見ても「問題先進国」ともいわれる厳しい条件のもと、地方創生やDXの活用など、先進的な政策課題に直面しています。そのなかで、法規制は、経済活動をしばる障壁としての側面だけではなく、競争秩序や経済活動の条件を整序し、技術を社会的に実装する上で、公私の協働や秩序づけをおこなう側面があります。法規制のもつ後者の側面を、ドイツ公法学は「私法社会Privatrechtsgesellschaft」という概念のもと議論を重ね、これらの蓄積は、立法や制度化の指針として参照されてきました。この動向は、公私協働がすすみ、公的セクターと機能的に等価な要素を民営化する傾向がつよまるなか、公共の固有の役割を問い直し、「営業の自由」(憲法22条)および「財産権」(憲法29条)などの経済的自由権を、「公共の福祉」に適合するように具体的に秩序づけるうえでの、国家の役割は何か、を考究する知的資源として(PFIなどの「新しい公共」の役割が増す我が国においても)、参考になると考えています。また、従来、行政処分などハードな法規制の法的統制と市民の権利救済を主眼に展開した行政法学も、法と経済学・社会学・経営学の成果を学習しつつ、組織や情報によって秩序が産出・生成される過程に着目しつつ、公私協働のダイナミックな秩序形成のありかたを研究する傾向も有力になっており、我が国の政策課題の解決の参考にしたいと願っています。

受験生へのメッセージ

我が国は、天変地異・少子高齢化・出口が見えない異次元量的緩和政策の展開・国際収支の悪化など、世界的に見ても「問題先進国」ともいわれる厳しい条件のもと、地方創生やDXの活用など、先進的な政策課題に直面しています。そのなかで、法規制は、経済活動をしばる障壁としての側面だけではなく、競争秩序や経済活動の条件を整序し、技術を社会的に実装する上で、公私の協働や秩序づけをおこなう側面があります。つまり、あたらしい技術を創造したり、都市をよみがえらせたりする活動をおこない、我が国が活力を取り戻すためにも、一つ一つのアイデアや専門知識を、具体的な政策課題に落とし込んで実現してゆくうえで、法律学を勉強することは、ちょうど英文法を勉強することで英語の文章を組み立てることができるような具合で、おもいやアイデアを「かたち」にしてゆくうえで必要不可欠です(だからこそ、公務員試験では、憲法・行政法・民法などの法律科目が、法学部を出ていない受験生にも、課されるのです。)
私は、国家と市場・市民社会とのかかわりをめぐるドイツの法律学の歴史研究から出発して、「新しい公共」のスローガンのもと、公と私との協働がすすみ、公的セクターと機能的に等価な要素を民営化する傾向(たとえば皆さんが目にする公共施設の多くは、PFIという形式で、施設の所有権を行政が持つほかは、資金調達・設計・建築・事業の運営などすべて民間企業が主体となって提供されるようになっています)がつよまるなか、公共の固有の役割を問い直し、「営業の自由」(憲法22条)および「財産権」(憲法29条)などの経済的自由権を、「公共の福祉」に適合するように具体的に秩序づけるうえでの、国家の役割は何か、をドイツの議論を参考にしながら考えています。
授業では、応用的な具体例を分析するための基本的な知識を中心に講義をしてゆきますが、ゼミでは、具体例に立ち入った研究や、国家と市場との関係をめぐる政治哲学や経済学などの議論にも目を配りながら、国家の役割は何かという問を意識しつつ、都市再生の問題を考えてゆく予定です。