産学官連携・兼業依頼
兼業依頼
本学の職員(教員及び事務職員、以下同じ)が、本学の職務(本務)以外の業務(以下「兼業」という)に従事する場合は、「兼業のため職務の遂行に支障が生じないこと、職員の職務と兼業との間に特別な利害関係が生じないこと、職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと」等の基準に適合し、あらかじめ理事長の承諾を得た場合でなければ、兼業に従事することはできないこととなっております。
つきましては、本学の職員に兼業依頼をされる団体等の皆様におかれましては、次の方法により、本学に兼業依頼を行っていただきますようお願いします。
また、本学からの回答書につきましては、御依頼内容について、本学の基準に照らして判断した後、送付いたします。
兼業依頼の手続きについて
下記に掲載している、「兼業依頼状(1.兼業従事許可申請書・許可書)(2.兼業従事届出書)」(以下「兼業依頼状」といいます)の様式をダウンロードし、「兼業依頼状記入上の注意事項」に従い、必要事項を記入及び必要書類を添付のうえ、兼業従事を予定する職員本人に送付してください。
兼業依頼状につきましては、職員本人により必要事項が記入され、所属長に提出された後、基準に照らして承諾に関する判断を行います。必要事項が記載された任意の依頼状でも代替は可能です。
なお、兼業の依頼は、兼業開始時期より前に十分な余裕を持って行ってください。