健康管理・保険

保健室

保健室では、病気やけが等の応急処置や、健康に関する相談に保健専門員が応じます。保健室で対応できない場合は、学校医又は医療機関を紹介しますので、気軽にご相談ください。
開室日時 月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで
春期・夏期・冬期休業の通常授業がない期間は、午後4時までの開室となります。
場所 北棟1階
Tel. 053-457-6128

学校医

つばさ内科 医師 竹下 香

所在地 浜松市中央区中央二丁目9-1
Tel. 053-482-8020
(大学南側、東小学校南)
診療時間 月曜日から土曜日:午前8時45分から午後0時
月曜日・火曜日・木曜日・金曜日:午後3時から午後6時
休診日 日曜日、祝日、水曜日午後、土曜日午後

定期健康診断

毎年1回、4月に実施します。定期健康診断(全学生対象に、問診・身体計測・視力検査・血圧測定・尿検査を行います。新入生と4年生は胸部レントゲン検査・医師による診察が、加わります。)は、疾病の早期発見や健康管理を目的とし、学校保健安全法により義務付けられていますので、必ず受診してください。無料です。尚、受診していない場合、就職活動・留学などに必要となる「健康診断調査書」が発行できませんので注意してください。

感染症に罹患した場合

指定感染症に罹患した場合、学校保健安全法に基づき、大学への出席(登校)停止となります。その際に必要となる手続きは感染症の種類によって異なりますので、次のように対応してください。

新型コロナウイルス・インフルエンザ

以下のPDFデータを参照してください。manabaに詳細な手続きを掲載しています。

登校停止の取り扱いについて[PDF:93.3KB]

そのほかの指定感染症

下表の指定感染症(新型コロナウイルス、インフルエンザを除く)に罹患した場合、学校保健安全法に従い大学は出席(出校)停止となります。医療機関に受診して下記の感染症の診断を受けたら、必ず、教務・学生室(Tel. 053-457-6121)に連絡して、職員の指示を受けてください。
再登校については、医師の指示に従ってください。その際、下記の「登校許可証明書」を、医師に記入・捺印してもらい大学に登校した時に教務・学生室に提出してください。

登校許可証明書[PDF:83.5KB]

学校感染症(学校保健安全法施行規則第18条)

分類 疾患名
第1種 エボラ出血熱 クリミア・コンゴ出血熱 痘そう 南米出血熱 ペスト
マールブルグ病 ラッサ熱 急性灰白髄炎 ジフテリア 重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルス) 中東呼吸器症候群(MERSコロナウイルス) 新型コロナウイルス(COVID-19)
特定鳥インフルエンザ
第2種 インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) 百日咳  麻疹(はしか)
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 風疹(三日はしか) 水痘(みずぼうそう)
咽頭結膜熱(プール熱) 結核  髄膜炎菌性髄膜炎 
第3種 コレラ 細菌性赤痢 腸管出血性大腸菌感染症 腸チフス パラチフス 
流行性角結膜炎 急性出血性結膜炎 その他の感染症

受動喫煙防止に向けて

本学では、健康増進法に基づき、学内における受動喫煙を防止する為、敷地内全面禁煙となっています。大学近隣には小学校・公園・民家があります。学内だけでなく、地域の人々が健康で快適に過ごすことができる環境作りを目指しておりますので、マナーを守るようにしましょう。

AED設置について

平成16年7月に一般市民によるAED使用が解禁されてから、AEDを設置する公共施設等が増えてきました。本学でもAEDを設置し、万が一の場合に備えています。

設置場所

本学にはAEDを下記の3ヶ所に設置しています。
  • 守衛室(北棟1階、Tel. 053-457-6236 、内線:6236)
  • 体育館(トレーニングルーム入口前)
  • 西エントランス
AED設置場所図

AEDとは

AED(Automated External Defibrillator、自動体外式除細動器)とは、突然心停止状態に陥った時、心臓に電気ショックを与えて、正常な状態に戻す機器のことです。突然死の死因のほとんどは心臓疾患であり、その大部分は心室細動(心臓がけいれんし、ポンプとしての役割が果たせなくなる)という種類のものです。心室細動になると助かるチャンスは1分経過するごとに約7%から10%ずつ失われ、10分後にはほとんどの人が死に至ります。この心室細動を正常な状態に戻す唯一の方法が除細動(心臓への電気ショック)であり、AEDはこの除細動を簡単に安心して行うことができるように設計された機器です。
AEDの画像

学生保険

本学では、学生が安心して学内活動や学外での教育活動を行うことができるよう、公益財団法人日本国際教育支援協会が運営する保険に全学生が一括加入しています。万一の場合に備え、保険内容を把握しておいてください。(詳細は1年次ガイダンスで配付した「加入者のしおり」を参照)
保険事故が発生した場合は、直ちに教務・学生室まで連絡してください。
保険期間は、学部生は4年間、大学院生は2年間です。加入期間を超えて在学する場合には、再加入の手続が必要になります。

(1)学生教育研究災害傷害保険

学生が教育研究活動中(正課中、学校行事中、課外活動中など)に不慮の災害事故で傷害を受けた場合に保険金が支払われます。

保険金が支払われる場合

対象範囲 内容
正課中 講義、実験・実習、演習または実技による授業を受けている間の他、次の場合を含む

(ア)指導教員の指示に基づき、卒業論文研究または学位論文研究に従事している間(ただし、もっぱら被保険者の私的生活にかかる場所においてこれらに従事している間を除く)
(イ)指導教員の指示に基づき、授業の準備もしくは後始末を行っている間または、授業を行う場所、大学の図書館・資料室もしくは、語学学習施設において研究活動を行っている間
(ウ)大学設置基準第28条および大学院設置基準第15条の規定に基づき、他の大学(外国の大学も含む)の正課を履修している間
学校行事中 大学の主催する入学式、オリエンテーション、卒業式など教育活動の一環としての各種学校行事に参加している間
大学施設内にいる間 上記以外で、大学が教育活動のために所有、使用または管理している学校施設内にいる間(ただし、大学が禁じた時間もしくは場所にいる間または大学が禁じた行為を行っている間を除く)
課外活動中 大学の規定に則った所定の手続により大学の認めた学内学生団体の管理下で行う文化活動または体育活動を行っている間(ただし、大学が禁じた時間もしくは場所にいる間または大学が禁じた行為を行っている間を除く)

注: 「病気」はこの保険の対象となりません。

保険金が支払われない場合

故意または重大な過失、自殺・犯罪・闘争行為、疾病、地震等の天災、戦争・暴動、放射線・放射能による傷害、無免許・酒気帯び運転、施設外の課外活動で危険なスポーツを行っている間の事故、急激・偶然・外来の条件を充足しない事故(繰り返し発生した(くせになった)脱臼や障害が潜在しているところに、小さな事故がきっかけになって発症し、治療を要することになる椎間板ヘルニア等)、飲酒による急性アルコール中毒症など

保険金の種類と金額

保険金の種類 正課中
学校行事中
大学施設内
(課外活動中を除く)
課外活動中
死亡保険金 2,000万円 1,000万円 1,000万円
後遺障害保険金 120万円から3,000万円 60万円から1,500万円 60万円から1,500万円
医療保険金 治療日数1日以上で日数に応じて3,000円から30万円 治療日数4日以上で日数に応じて6,000円から30万円 治療日数14日以上で日数に応じて3万円から30万円
入院加算金
(180日を限度)
入院1日につき 4,000円

(2)通学中等傷害危険担保特約

「学生教育研究災害傷害保険」に加え、住居と大学との間の通学中、大学施設等相互間の移動中に発生した傷害事故も対象範囲になります。

保険金の種類と金額

保険金の種類 通学中
学校施設等相互間の移動中
死亡保険金 1,000万円
後遺障害保険金 60万円から1,500万円
医療保険金 治療日数4日以上でその日数に応じて6.0万円から30万円
入院加算金
(180日を限度)
入院1日につき 4,000円
万が一、事故が発生した場合は、ただちに教務・学生室に連絡し「事故通知はがき」を提出してください。事故発生から30日以内に通知をしない場合は、所定の保険料が支払われないことがありますので、注意してください。

(3)学生教育研究賠償責任保険

「施設賠償責任」「生産物賠償責任」「受託者賠償責任」で構成され、国内外において、学生が、正課中、学校行事中、課外活動として行われるインターンシップ、介護体験活動、教育実習、保育実習、ボランティア活動および前記活動を行うための通学途上往復で、他人にケガをさせたり、他人の財物を損壊したことにより被る法律上の損害賠償を補償します。

保障の内容と金額

補償内容 保険金限度額 免責金額(注)
対人賠償 1事故1億円限度 0円
対物賠償

注: 免責金額とは、自己負担額です。

その他の保障制度

正課外の日常生活(クラブ・サークル活動、アルバイト等)をカバーする保険・保障制度として、本学では下記の2つの制度を案内しています。いずれも加入は任意で、入学時に案内している制度です。正課外に事故等のトラブルにあった場合、自身の加入状況を確認するとよいでしょう。
なお、それぞれの制度は入学後においても加入することができます。詳しくは下記の窓口におたずねください。
制度の名称 問い合わせ窓口
CO・OP学生総合共済・各種保険
  • ​静岡文化芸術大学生活協同組合
    浜松市中央区中央二丁目1-1(静岡文化芸術大学内)
    Tel. 053-453-5702
  • コープ共済センター
    Tel. 0120-16-9431
学研災付帯学生生活総合保険
  • (取扱代理店)
    HAREL株式会社
    浜松市中央区中央二丁目15-1
    Tel. 0120-37-0556
  • (引受保険会社)
    東京海上日動火災保険株式会社
    浜松市中央区板屋町111-2 浜松アクトタワー9階
    Tel. 053-454-8571
 

(4)自転車の賠償責任保険

静岡県では、条例により、自転車の利用者は賠償責任保険の加入が必要になります。通学に自転車を利用する場合、学生教育研究賠償責任保険が適用できますが、その他の用途で自転車を利用する場合、別途保険に加入する必要がありますので注意してください。