障害者就労施設等からの調達
令和6年度
公立大学法人静岡文化芸術大学障害者就労施設等からの調達方針
「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(平成24年法律第50号。以下「法」という。)の規定に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を次のとおり定める。
1 用語の定義
この方針において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 適用範囲
この方針は、公立大学法人静岡文化芸術大学(以下「法人」という。)の全ての組織における物品等の調達に適用する。3 対象となる障害者就労施設等
調達の対象となる施設等は、法第2条第4項に規定する障害者就労施設等とする。4 調達する物品等及びその目標
令和6年度に法人が障害者就労施設等から調達する物品等及びその目標は次のとおりとする。種別 | 調達品目 | 調達目標額 |
---|---|---|
物品 | 事務用品・書籍、食料品・飲料、小物雑貨、その他の物品 | 100千円 |
役務 | 印刷、クリーニング、清掃・施設管理、情報処理・テープ起こし、その他のサービス・役務 |
5 調達の推進方法
障害者就労施設等からの物品の調達を推進するため次の取組を行う。- 予算の適正な執行に配慮しつつ、随意契約を活用する場合には、障害者就労施設等からの調達の推進に努める。
- 調達を円滑に進められるよう、積極的に地方公共団体等を通じて障害者就労施設等及びその提供可能な物品等の情報収集を行う。