一般事業主行動計画
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
教職員が仕事と子育てを両立させ、教職員にとって働きやすい環境を作ることによって、すべての教職員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次世代育成支援対策推進法に基づき、行動計画を策定する。
1. 計画期間 令和4年4月1日から令和7年3月31日まで
2. 内容
目標1
職員(出産した本人を除く)の育児休業等取得率を毎年60%以上とする。教職員の育児休業以外の育児に関する諸制度の利用者を累計15人以上とする。(定量的目標)
職員(出産した本人を除く)の育児休業等取得率を毎年60%以上とする。教職員の育児休業以外の育児に関する諸制度の利用者を累計15人以上とする。(定量的目標)
【対策】
教職員の育児に係る休暇取得及び制度利用の促進
実施時期:令和4年4月から
教職員の育児に係る休暇取得及び制度利用の促進
実施時期:令和4年4月から
- 全教職員を対象とした育児に係る支援制度の周知
- 妊娠又は出産(いずれも配偶者を含む)を申し出た場合の個別周知と意向確認の徹底
- 本学独自の支援制度の継続と改善
- 代替要員の適切な配置
目標2
ワーク・ライフ・バランスを重視した仕事と育児が両立できる環境整備
ワーク・ライフ・バランスを重視した仕事と育児が両立できる環境整備
【対策1】
業務の見直し及び偏りの解消
実施時期:令和4年4月から
【対策2】
多様な働き方の推進
実施時期:令和4年4月から
【対策3】
計画的な休暇取得の促進
実施時期:令和和4年4月から
業務の見直し及び偏りの解消
実施時期:令和4年4月から
- 複数担当制の運用の充実
- 月の残業時間が30時間となった時点での業務の見直し
【対策2】
多様な働き方の推進
実施時期:令和4年4月から
- オンライン設備・機器の充実及びテレワーク制度の検討
- 時差勤務制度の拡張
【対策3】
計画的な休暇取得の促進
実施時期:令和和4年4月から
- 教員の有給休暇毎年5日以上の計画的取得
- 職員の有給休暇毎年10日以上の計画的取得
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画
女性が十分に能力を発揮できる雇用環境の整備を行うため、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づき、行動計画を策定する。
1. 計画期間 令和4年4月1日から令和8年3月31日まで
2. 課題
3. 内容
2. 課題
- 指導的役割にある教職員に占める女性の割合が低い。
- 男女とも勤務環境や育児・介護制度に対する満足度は高いが、制度利用時の同僚への影響を懸念している。
3. 内容
目標1
指導的役割にある教員に占める女性の割合を30%以上とする。
指導的役割にある職員に占める女性の割合を20%以上とする。
(定量的目標)
指導的役割にある教員に占める女性の割合を30%以上とする。
指導的役割にある職員に占める女性の割合を20%以上とする。
(定量的目標)
【取組】
指導的役割を担う女性教職員数を増加させる。
実施時期:令和4年4月から
指導的役割を担う女性教職員数を増加させる。
実施時期:令和4年4月から
- 女性教職員が仕事にやりがいを持てるような配置(業務分担・権限付与を含む)の検討
- 意欲と能力のある女性教職員の積極的登用
目標2
ワーク・ライフ・バランスを重視した仕事と育児・介護が両立できる環境整備
ワーク・ライフ・バランスを重視した仕事と育児・介護が両立できる環境整備
【取組1】
教職員の育児・介護に係る休暇取得及び制度利用の促進
実施時期:令和4年4月から
【取組2】業務の見直し及び偏りの解消
実施時期:令和4年4月から
【取組3】多様な働き方の推進
実施時期:令和4年4月から
【取組4】計画的な休暇取得の促進
実施時期:令和4年4月から
教職員の育児・介護に係る休暇取得及び制度利用の促進
実施時期:令和4年4月から
- 全教職員を対象とした育児・介護に係る支援制度の周知
- 妊娠又は出産(いずれも配偶者を含む)を申し出た場合又は介護を申し出た場合の個別周知と意向確認の徹底
- 本学独自の支援制度の継続と改善
- 代替要員の適切な配置
【取組2】業務の見直し及び偏りの解消
実施時期:令和4年4月から
- 複数担当制の運用の充実
- 月の残業時間が30時間となった時点での業務の見直し
【取組3】多様な働き方の推進
実施時期:令和4年4月から
- オンライン設備・機器の充実及びテレワーク制度の検討
- 時差勤務制度の拡張
【取組4】計画的な休暇取得の促進
実施時期:令和4年4月から
- 教員の有給休暇毎年5日以上の計画的取得
- 職員の有給休暇毎年10日以上の計画的取得